🏥 認定申請

要介護・要支援認定の申請

内容
認定を受けることで、要介護度に応じた介護保険サービス(訪問介護、デイサービス、施設入所等)が利用できます。第2号被保険者(40~64歳)は特定疾病に該当する場合に限り申請可能。更新申請は有効期間満了の60日前から受付。
対象
65歳以上の方(第1号被保険者)、または40~64歳で特定疾病(がん末期、関節リウマチ、脳血管疾患など16疾病)が原因で介護が必要となった方(第2号被保険者)
申請窓口
三笠市 総務福祉部 市民生活課 介護保険係 01267-2-3611(FAX 01267-2-7880/shimin@city.mikasa.hokkaido.jp)

申請の流れ

1. 本人または家族が市民生活課介護保険係に申請するのが原則です。本人・家族が対応できない場合はケアマネージャーや介護保険施設に代行依頼できます。 2. 申請には介護保険被保険者証が必要です(第2号被保険者は医療保険被保険者証のコピーも提出)。 3. 主治医の情報(氏名、診療科、医療機関の名称・所在地・電話番号・郵便番号)を準備します。 4. 訪問調査・主治医意見書をもとに介護認定審査会で要介護度を判定します。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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