🏥 施設費用軽減

介護保険負担限度額認定証の交付

内容
認定証の交付を受けることで、介護保険施設入所・ショートステイ利用時の食費および居住費(部屋代)の自己負担額が所得段階に応じて軽減されます。
対象
住民税非課税世帯の方で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所、または短期入所施設(ショートステイ)を利用する方
所得
住民税非課税世帯(預貯金等の資産要件あり)
申請窓口
三笠市 総務福祉部 市民生活課 介護保険係 01267-2-3611

申請の流れ

1. 三笠市介護保険負担限度額認定申請書を市民生活課介護保険係に持参または郵送で提出します。 2. 預貯金等を確認できる書類(通帳の写し等)が必要です。 3. 本人または家族以外が申請する場合は委任状も必要です。 4. 認定証は施設に提示して利用します。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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