🏥 介護保険
申請〜利用まで
6 のテーマで構成される、三笠市の介護保険ガイド。
65歳以上の方(第1号被保険者)、または40~64歳で特定疾病(がん末期、関節リウマチ、脳血管疾患など16疾病)が原因で介護が必要となった方(第2号被保険者) · 全区
要介護・要支援認定の申請
日常生活で支援や介護が必要になった場合に申請する介護保険の認定制度です。認定を受けると介護度に応じた介護サービスが利用できます。更新は有効期間満了60日前から受け付けます。
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65歳以上の方(第1号被保険者)/40~64歳で医療保険に加入している方(第2号被保険者) · 全区
介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)が納める介護保険料の制度です。世帯の課税状況や所得に応じて13段階に区分され、年金からの天引き(特別徴収)か納付書(普通徴収)で納めます。3年ごとに改定されます。
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要介護認定(要支援を含む)を受けていて、介護保険料の滞納がなく、在宅で生活している方(入院・入所中の方は原則対象外) · 全区
介護保険の住宅改修費支給
要介護認定を受けて在宅生活する方が手すり取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合に、最大18万円(工事費20万円までの9割)が支給されます。着工前の事前申請が必要です。
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要介護認定(要支援含む)を受け、介護保険料の滞納がなく、在宅生活している方(入院・入所中の方は原則対象外) · 全区
介護保険の福祉用具購入費支給
在宅生活する要介護認定者が腰掛便座や入浴補助用具などの福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に購入費の9割(所得に応じて8~7割)が支給されます。事前のケアマネ相談が必要です。
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介護保険サービスを利用された方で、月の利用者負担額が所得区分に応じた上限額を超えた方 · 全区
高額介護サービス費の支給
月の介護サービス自己負担額が所得区分の上限を超えた場合、超過分が支給される制度です。初回のみ申請すれば、翌月以降は自動で振り込まれます。請求権は2年間です。
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住民税非課税世帯の方で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所、または短期入所施設(ショートステイ)を利用する方 · 全区
介護保険負担限度額認定証の交付
住民税非課税世帯の方が特養・老健などの介護保険施設に入所したりショートステイを利用する際、食費・居住費の自己負担を軽減する認定制度です。事前申請が必要です。
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