🏥 福祉用具

介護保険の福祉用具購入費支給

内容
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など、特定の福祉用具を購入した場合に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給。支給額は購入額の9割(所得に応じて8割・7割)、同一年度の支給限度額は10万円です。
対象
要介護認定(要支援含む)を受け、介護保険料の滞納がなく、在宅生活している方(入院・入所中の方は原則対象外)
申請窓口
三笠市 総務福祉部 市民生活課 介護保険係 01267-2-3611(FAX 01267-2-7880

申請の流れ

1. 購入前にケアマネージャーへの相談が必須です。 2. 必要書類は支給費給付申請書、福祉用具サービス計画書、領収書、カタログ、見積書、委任状です。 3. 支給方法は償還払い(全額支払い後に返金)と受領委任払い(1割負担で直接支給)の2種類から選択できます。 4. 都道府県の指定を受けた事業者からの購入が条件です。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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